死亡保険金受取人が複数だったら・・・
ブログ訪問ありがとうございます、
新潟市西区の保険代理店
西脇保険事務所です。
今日は、生命保険の死亡保険金受取人
について書いていこうと思います。
生命保険に加入する際に
保険金の受取人を設定しますよね?
被保険者に万が一があった際に、
指定した受取人に死亡保険金が支払われます。
独身の人であれば、父や母が多いと思います。
結婚している人だと、配偶者や子が多いです。
僕も配偶者になっていますが、
死亡保険金の受取人が複数の場合はどうなると思いますか?
保険金受取人が、長男、長女と2人になっていたら、死亡保険金は長男、長女へ半分ずつ支払われると思いますよね。
実態は代表者1人に支払われるケースが多い。
保険会社によっては、指定した複数人へ
支払いする保険会社もあるのかもしれませんが、
多くの保険会社は
複数人の受取人がいる場合は、
代表者1人より保険金の請求をしてもらう。
そして、その代表者1人への保険金支払い。
このパターンが多いようです。
なに??
僕も最初これを知ったとき、
じゃあ何で複数人設定できるのか?
と思いました。
相続税の非課税枠を
活用するためなのかもしれません。
ただ、実態は代表者1人が受け取るケースが多いので、
法人契約で受取人が、複数になっていたり、
両親と妻が不仲など複雑な人間関係の場合は、
受け取らせたい人が受け取れない
なんてケースがないとは言えませんので、
受取人のメンテナンスは
しっかりしておいた方がいいと思います。
複数人に受け取らせたい場合は、
受取人毎に分けて、複数の保険契約をする方がいいと思います。
ご自身の生命保険の受取人は誰になってますか?
ご相談承っておりますので、
お気軽にご相談下さい。