新潟市西区の保険代理店、西脇保険事務所ブログ

新潟市にて損害保険と生命保険の総合代理店をやっております。保険の営業をしておりますが、 保険と言っても自動車、火災、傷害、賠償、生命、医療など幅広くあります。 分かりやすく、その人にぴったりな提案ができるように日々努力しております。

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死亡保険金受取人が複数だったら・・・

ブログ訪問ありがとうございます、

 

新潟市西区の保険代理店

西脇保険事務所です。

 

 

今日は、生命保険の死亡保険金受取人

について書いていこうと思います。

 

 

 

生命保険に加入する際に

保険金の受取人を設定しますよね?

 

 

被保険者に万が一があった際に、

指定した受取人に死亡保険金が支払われます。

 

 

独身の人であれば、父や母が多いと思います。

結婚している人だと、配偶者や子が多いです。

 

 

僕も配偶者になっていますが、

死亡保険金の受取人が複数の場合はどうなると思いますか?

 

 

保険金受取人が、長男、長女と2人になっていたら、死亡保険金は長男、長女へ半分ずつ支払われると思いますよね。

 

 

実態は代表者1人に支払われるケースが多い。

 

 

保険会社によっては、指定した複数人へ

支払いする保険会社もあるのかもしれませんが、

多くの保険会社は

 

複数人の受取人がいる場合は、

代表者1人より保険金の請求をしてもらう。

そして、その代表者1人への保険金支払い。

 

このパターンが多いようです。

 

 

なに??

僕も最初これを知ったとき、

じゃあ何で複数人設定できるのか?

と思いました。

 

 

相続税の非課税枠を

活用するためなのかもしれません。

 

 

ただ、実態は代表者1人が受け取るケースが多いので、

法人契約で受取人が、複数になっていたり、

 

両親と妻が不仲など複雑な人間関係の場合は、

 

受け取らせたい人が受け取れない

なんてケースがないとは言えませんので、

 

受取人のメンテナンスは

しっかりしておいた方がいいと思います。

 

 

複数人に受け取らせたい場合は、

受取人毎に分けて、複数の保険契約をする方がいいと思います。

ご自身の生命保険の受取人は誰になってますか?

 

 

ご相談承っておりますので、

お気軽にご相談下さい。