労災つづき
おはようございます、新潟市西区の保険代理店
西脇保険事務所です。
本日、26日はいいお天気の中、営業中です。
お気軽にご来店下さいね~。
それでは、昨日の労災の続きですが、
企業には4つの責任があると書きましたが、
民事上の責任は次の3つに分けられます。
①労働基準法上の災害補償責任
②民事上の損害賠償責任
③労働契約上の責任
漢字ばかりで難しいですね。
①ですが、労働基準法第8章に災害補償の記載があり、
政府労災に加入することで、責任免除となります。
②は、労働災害で、
問われた場合には、民事上の責任を問われます。
これについては、専用の保険商品への加入がいいと思います。
③は、労災発生時に、
上乗せ労災規程等が定められている場合は、
企業は労働契約に基づく支払い責任を負うことがあります。
退職金規定、慶弔見舞金規程などが
ある場合も規程する事態が起これば、
同様に支払い責任を負うことになります。
これも、支払い準備の積立や保険の活用が現実的な手段かと
思います。
おおまかに書いておりますので、
詳細はご自身でお調べ下さい。
次回は民事上の損害賠償責任について書きたいと思います。
それでは、今日も1日よろしくお願いします。