新潟市西区の保険代理店、西脇保険事務所ブログ

新潟市にて損害保険と生命保険の総合代理店をやっております。保険の営業をしておりますが、 保険と言っても自動車、火災、傷害、賠償、生命、医療など幅広くあります。 分かりやすく、その人にぴったりな提案ができるように日々努力しております。

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労災つづき

おはようございます、新潟市西区の保険代理店

西脇保険事務所です。



本日、26日はいいお天気の中、営業中です。

お気軽にご来店下さいね~。



それでは、昨日の労災の続きですが、

企業には4つの責任があると書きましたが、

民事上の責任は次の3つに分けられます。



労働基準法上の災害補償責任

②民事上の損害賠償責任

③労働契約上の責任



漢字ばかりで難しいですね。


①ですが、労働基準法第8章に災害補償の記載があり、

政府労災に加入することで、責任免除となります。


②は、労働災害で、

安全配慮義務違反や使用者責任、一般不法行為責任などが

問われた場合には、民事上の責任を問われます。

これについては、専用の保険商品への加入がいいと思います。


③は、労災発生時に、

上乗せ労災規程等が定められている場合は、

企業は労働契約に基づく支払い責任を負うことがあります。

退職金規定、慶弔見舞金規程などが

ある場合も規程する事態が起これば、

同様に支払い責任を負うことになります。

これも、支払い準備の積立や保険の活用が現実的な手段かと

思います。



おおまかに書いておりますので、

詳細はご自身でお調べ下さい。



次回は民事上の損害賠償責任について書きたいと思います。

それでは、今日も1日よろしくお願いします。