新潟市西区の保険代理店、西脇保険事務所ブログ

新潟市にて損害保険と生命保険の総合代理店をやっております。保険の営業をしておりますが、 保険と言っても自動車、火災、傷害、賠償、生命、医療など幅広くあります。 分かりやすく、その人にぴったりな提案ができるように日々努力しております。

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労災つづき②

おはようございます、新潟市西区の保険代理店

西脇保険事務所です。



昨日は、詳細は書けませんが

自動車事故がらみで初体験がありました。

こんなケースもあるんだな~と思いました。

奥が深いです。



今日は、以前に書きました労災の

民事上の損害賠償責任についてです。



近年、労災に遭った社員から会社が

巨額の賠償請求を起こされるケースが増加しています。



賠償責任が生じる原因としては、

安全配慮義務違反や

使用者側に故意・過失がある場合などの

不法行為責任が生じたときと考えられます。



安全配慮義務とは、

社員を業務に従事させるにあたって、

社員の生命・身体・健康を守るべき義務であり、

具体的には負傷・疾病・死亡等の結果を

予見できたにもかかわらず必要な措置をとらなかった場合に

責任が生じるとされています。



賠償責任が生じた場合の損害は、

大きく財産的損害と精神的損害に分けられます。

損害額の算定方法には、数学の授業のような方程式みたいなものが

あります。



財産的損害としては、治療関係費、葬儀関係費用、装具・器具等購入費、

家屋・自動車改造費・調度品購入費、弁護士費用などの積極損害と

逸失利益、休業損害などの消極損害があります。



精神的損害としては、慰謝料と言われる

精神的苦痛に対する損害があります。



ここに書きました内容は、概要程度のものなので、

詳細はケースバイケースです。

ご確認ください。



それでは、今日も1日よろしくお願いします。



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