労災つづき②
おはようございます、新潟市西区の保険代理店
西脇保険事務所です。
昨日は、詳細は書けませんが
自動車事故がらみで初体験がありました。
こんなケースもあるんだな~と思いました。
奥が深いです。
今日は、以前に書きました労災の
民事上の損害賠償責任についてです。
近年、労災に遭った社員から会社が
巨額の賠償請求を起こされるケースが増加しています。
賠償責任が生じる原因としては、
安全配慮義務違反や
使用者側に故意・過失がある場合などの
不法行為責任が生じたときと考えられます。
安全配慮義務とは、
社員を業務に従事させるにあたって、
社員の生命・身体・健康を守るべき義務であり、
具体的には負傷・疾病・死亡等の結果を
予見できたにもかかわらず必要な措置をとらなかった場合に
責任が生じるとされています。
賠償責任が生じた場合の損害は、
大きく財産的損害と精神的損害に分けられます。
損害額の算定方法には、数学の授業のような方程式みたいなものが
あります。
財産的損害としては、治療関係費、葬儀関係費用、装具・器具等購入費、
家屋・自動車改造費・調度品購入費、弁護士費用などの積極損害と
逸失利益、休業損害などの消極損害があります。
精神的損害としては、慰謝料と言われる
精神的苦痛に対する損害があります。
ここに書きました内容は、概要程度のものなので、
詳細はケースバイケースです。
ご確認ください。
それでは、今日も1日よろしくお願いします。