連帯保証人になっている時は気をつけましょう。
こんにちは、新潟市西区の保険代理店
西脇保険事務所です。
社長個人が会社の借入金の連帯保証人に
なっているケースって多くありますよね。
万が一、この社長が亡くなるとその借入金は
どうなるのでしょう?!
誰が支払いするのでしょうか?!
会社でしょうか?!
個人でしょうか?!
それとも、社長がなくなったのだから、消滅でしょうか?!
会社にたくさんお金があって、返済できればいいのですが、
キャッシュがなければ・・・。
過去の判例によると、
こういった連帯保証債務は、法定相続分に
従って分割され、社長個人の相続人に相続されることになります。
会社の経営者はこういった借入金が
社長の遺族に大きなリスクになりえる事を知らない
事が多いと思います。
会社の永続的な発展の為にも、
事前の準備をして下さいね。