使い残しは相続税対象に・・
おはようございます、新潟市西区の保険代理店
西脇保険事務所です。
台風が日本列島に近付いており、
雨、風が強くなっているようですね
大きな被害が出ない事をお祈りいたします。
先日の日経新聞に生命保険の
リビングニーズ特約と相続税に関する記事がありました。
リビングニーズ特約とは、
被保険者が余命6カ月以内と判断される場合に、
すなわち生きているうちに死亡保険金の全部または一部を
受け取れる仕組みです。
受け取れる金額の上限が3,000万円までだったり、
保険金受取人が法人だとリビングニーズ特約を付加できないなど
保険会社によって条件はあると思います。
このリビングニーズ特約は
受け取っても税金は原則かからないのですが、
状況によっては相続税の対象になったりします。
というのは、リビングニーズ特約で
生前に保険金を受け取ったのはいいのですが、
お金を使い切る前に、本人が亡くなると、
残ったお金は相続財産になってしまいます。
ありますので、残ったお金がそのまま相続税になる訳ではありませんが、
このリビングニーズ特約の仕組みを知っていないと
余計な相続税がかかるケースがありますのでご注意くださいね
それでは、今日も1日よろしくお願いします。